定款変更
- 単元株式を設定するメリットはありますか?
株式分割で株式や株主が細分化した際、単元株式を設定すると株主数を整理でき、株式事務を効率化できます。上場会社では管理上有効ですが、非上場会社では必要性が低いケースがほとんどです。
- 単元株式制度は、非上場会社でも必要ですか?
多くの非上場会社では必須ではありません。むしろ単元未満株主の権利を制限する制度であるため、株主にとってメリットは少なく、実務上は利用されないことが多いです。
- 会社によっては株券発行のままがよいケースはありますか?
・株主名簿の管理に不安がある
・外部株主が相当数いる
・外国人(外国会社)株主がいる(100%を除く)
場合は、株券不発行会社へ移行せず現状のままでもよいかと思います。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株券不発行会社への移行で注意すべきリスクと判断ポイント)- 株券発行会社と株券不発行会社で、名義書換の請求方法は違いますか?
発行会社は、買主が株券を添付して単独請求可で、
不発行会社は、売主・買主の共同請求が必要です。なお、株主であることの証明は、発行会社は株券で行い
不発行会社、株主名簿記載事項証明書で証明します。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株券不発行会社への移行で注意すべきリスクと判断ポイント)- 株券発行会社と株券不発行会社で、株式譲渡の第三者対抗要件はどう違いますか?
発行会社:株券の占有
不発行会社:株主名簿の書換
となります。なお、会社に対する対抗要件は、両者とも株主名簿の書換(+譲渡承認が必要な場合あり)となります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株券不発行会社への移行で注意すべきリスクと判断ポイント)



