よくあるご質問

定款変更

監査役の監査範囲に関する定款条項を見直さずに大会社化した場合、具体的にどのようなリスクがありますか?

登記補正や任期誤認による法的ミスなど、複数の実務リスクが生じます。
特に、再任登記の原因誤りや定款の整合性欠如によって、将来的に訂正登記が必要となることがあります。大会社化が見込まれる場合は、事前の定款点検が重要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?

大会社化に伴って監査役を再任登記しようとしたところ、定款に会計限定条項が残っていた場合、登記の原因はどう扱うべきですか?

実務上は「定款変更日」とすることが多いです。
しかし、これは法務局の判断や補正指示によって変わることもあるため、事前に相談しておくと安心です。

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(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?

会計限定の定款が無効になったあとも、監査役の任期が残っている場合、任期満了の扱いはどうなりますか?

任期満了日が「繰り上がる」場合があり注意が必要です。
会社法336条4項により、定款の変更等によって監査役の地位に実質的な変動が生じたときは、変更効力発生日に任期が満了します。
大会社化による定款効力失効もこれに該当する可能性があるため、登記原因や任期計算に注意してください。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?

「監査役の監査範囲を会計に限定する」という定款条項を削除していない場合でも、大会社化すれば自動的に無効になりますか?

はい、法律上は自動的に効力を失います。
ただし、定款の記載自体は残るため、実務上は株主総会で定款変更を行い、明確に削除しておくのが望ましいとされています。

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(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?

定款で監査役の監査範囲を「会計に限定」と定めている会社が大会社になった場合、その定款規定は有効ですか?

無効になります。
大会社では会計監査人の設置が義務であり、監査役の監査範囲を会計に限定することは法律上認められていません(会社法389条)。そのため、定款で「会計限定」としていても、大会社化によりその定款規定は効力を失います。

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