合同会社
- 合同会社の設立時と設立後で領収書の作成者は変わりますか?
はい。
・設立時は、代表社員(法人)の代表者が発行し、法人印を押す。
・設立後の追加出資については、代表社員の職務執行者が発行し、合同会社の届出印を押す。- 合同会社設立時の「払込みをしたことを証する書面」はどんな形がありますか?
2種類あります。
・株式会社タイプの証明書(通帳写し等を綴じる)
・領収書(現金受領を証明する)- 互選で代表社員を選ぶ場合に必要な書類は?
「代表社員就任承諾書」と「互選の決議書」です。
互選方式では代表社員の就任承諾行為が必要となるため、登記の際には承諾書を添付します。- 定款で代表社員を直接定める場合のメリットは何ですか?
書類構成が最もシンプルになります。
・代表社員を定款で直接記載すれば、就任承諾書を別途作成・添付する必要がなく、登記手続きが簡略化されます。
・書類の抜け漏れによる補正リスクも低減します。- 電子定款の場合は、代表社員の就任承諾書が必須になりますか?
いいえ。定款の形式(紙か電子か)は決定要因ではありません。
直接選定方式で代表社員を定めていれば、電子定款であっても就任承諾書の添付は不要です。
不安がある場合は事前に照会するか、任意で承諾書を添付するのも一案です。