会社以外の各種登記
- 学校法人の目的区には何を記載しますか?
「目的及び業務」に加え、私立学校法の規定に基づき「設置する私立学校の名称」を記載します。これは他の法人と異なる特徴です。
- 農事組合法人の登記事項が「事業」だけなのはなぜですか?
農業協同組合法により法人の目的は法律上すでに定められているため、登記では目的を省略し「事業」のみを登記する仕組みになっています。
- 社会福祉法人は目的に小見出しがないのですか?
はい。登記記録例において小見出しが付されていません。
旧来の記載例では「目的/事業」などもありましたが、現行は「小見出しなし」が先例に基づく取扱いとされています。- NPO法人は「目的及び業務」と書くのですか?「目的及び事業」と書くのですか?
法務省HPの記載例では「目的及び業務」とされることがありますが、書籍や定款の規定からは「目的及び事業」とする方が整合的と考えられます。採用する書式の典拠に注意が必要です。
- 会社と違って、なぜ法人登記には「小見出し」が必要なのですか?
各種法人等登記規則の目的区では「目的、業務、事業又は設置する施設の名称」など複数の登記事項が想定されているため、実際に何を登記しているのかを明示する必要があります。そのため「目的」「事業」などの小見出しを付ける運用になっています。