資本金の減少(減資)
- 資本準備金はどのようなときに増えるのですか?
出資金の半額を資本準備金とした場合、減資で資本金から振替えた場合、剰余金の処分で組み入れた場合、組織再編で株主資本等変動額を資本準備金に計上した場合などです。特に株式交換や株式移転では資本準備金が大きく増えることがあります。
- 資本金に加えて資本準備金の減少も行うのはなぜですか?
もともと減資は、大会社判定や外形標準課税の回避を目的として行われることが多かったのですが、平成の税制改正により判定基準が「資本金」だけでなく「資本準備金」も対象になったため、資本金減少の際は、準備金の減少も検討されるようになっています。
- 減資と資本準備金の減少はどう違うのですか?
減資は資本金を減らす手続きで、登記が必要です。これに対して資本準備金の減少は、準備金を減らすもので登記は不要です。債権者保護手続きの要否も異なり、欠損填補の場合は省略できるケースもあります。
- 減資公告に外貨を記載することはできますか?
実務上は困難です。公告は「金○○円を減少して金○○円にする」との形式で作成されるため、外貨建てでの記載は認められていません。
- 増資と減資を同じ株主総会で決議することは可能ですか?
現金出資であれば可能です。
外国会社株式などを現物出資の場合は資本金増加額が確定せず、減資公告に必要な金額を決定できないため、実務的は、条件付減資公告を行うなど工夫が必要となります。