資本金の減少(減資)
- 準備金を全額取り崩してしまってもいいのですか?
実務上は資本金の4分の1にあたる積立限度額を準備金として残すのが一般的です。将来配当を行うときに、再び準備金の積立てが必要になるためです。
- 損失処理はいつ行うのですか?
定時株主総会では損失処理まで決議するのが一般的です。一方、臨時株主総会では欠損填補の決議だけにとどめ、損失処理は定時株主総会に回す場合が多いです。
- 資本準備金を取り崩したら赤字は消えるのですか?
いいえ。資本準備金を取り崩した段階では赤字は残ったままです。剰余金の処分によって「損失処理」を行って初めて赤字が解消されます。
- 欠損填補と損失処理は何が違うのですか?
欠損填補は資本準備金を取り崩して「その他資本剰余金」に振り替えることです。これだけでは利益剰余金の赤字は残ります。損失処理は「その他資本剰余金」から「その他利益剰余金」に振り替えて赤字を解消することをいいます。
- 株式交換や株式移転では、なぜ資本準備金が増えるのですか?
株式交換や株式移転では、原則として「その他資本剰余金」に計上できず、資本金か資本準備金に振り分ける必要があります。そのため資本準備金が増えるケースが多いのです。