資本金の減少(減資)
- どの時点の債権者を対象にすればよいですか?
基本的には催告書発送時点で債権を有している者です。弁済期が到来していない場合や、請求書が未発行でも債務が発生していれば債権者とされます。
- 「知れたる債権者」とは誰のことを指しますか?
資本減少や組織再編などの際に行う債権者保護手続で、個別に催告すべき債権者を指します。法律上は「知れたる債権者」としか書かれていないため、実務では判断が必要になります。
- 資本準備金と利益準備金を両方減らすとき、どちらを残すべきですか?
実務では、配当原資の確保を考えると利益準備金を多く減らし、資本準備金を残す方が望ましいとされています。
- 定時株主総会で決議する場合、公告には注意が必要ですか?
はい。定時株主総会の後に債権者保護手続きを開始する場合は、総会翌日以降に決算公告を行う必要があります。総会前から開始している場合は前期の決算公告扱いとなります。
- 資本準備金を減らすとき、債権者保護手続きは必ず必要ですか?
いいえ。欠損填補のために行う場合には債権者保護手続きは不要です。それ以外の目的で減少させる場合には必要となります。