資本金の減少(減資)
- 増資と減資を同日行う場合、登録免許税は最終的な資本金額で決まりますか?
いいえ。増資と減資それぞれの行為を前提に計算されます。
- 増資と減資を同日に行う場合、増資の払込みが遅れた場合、減資だけ先に効力は生じますか?
増資を条件としている場合、払込みが完了しなければ減資の効力も生じません。
- 減資の債権者保護手続は株主総会後でないと始められませんか?
実務上は、総会決議が確実であれば、総会前に先行して行うことはよくあります。
- 増資と減資を同日にすると、減資手続は省略できますか?
できません。結果として資本金が変わらなくても、減資をした以上、所定の決議・債権者保護手続・登記はいずれも必要です。
- 事業年度が終了していれば、その年度の貸借対照表を公告に載せる必要がありますか。
決算承認が未了であれば、その事業年度は公告上の「最終事業年度」には該当しません。確定している直近事業年度の貸借対照表を掲載します。



