資本金の増加(増資)
- 外貨で増資の払込をしても登記は可能ですか?
はい。会社計算規則第14条で外貨による払込が想定されており、払込日(払込期日または払込期間中の払込日)の為替レートで円換算した額が資本金に算入されます。
- 募集株式が一部失権した場合、決議は無効になりますか?
いいえ。募集事項の決議自体は適法に行われているため、失権株が出ても決議そのものが無効になることはありません。
- 「増資の日」はいつと考えるべきですか?
会社法209条は「株主となる日」を定めていますが、「資本金増加の日」について明記はありません。実務上は 株主となった日=資本金増加の日 と整理されています。
- 払込期間中に複数回の払込みがある場合、株主名簿に記載する「取得日」と登記簿の変更日は一致しますか?
全部の払込み後に、払込期間末日を変更日としてまとめて申請する方法を選んだ場合は、登記簿の変更日と実際の払込日(取得日)がずれることになります。
一方で、払込みの都度、変更登記を申請する、または、全部の払込み後に、払込みごとに登記事項を分けて申請する方法を選んだ場合は、一致します。- 払込期間中に複数回の払込みがある場合、払込みの都度、変更登記を申請すると登録免許税に違いはありますか?
はい。登録免許税は「資本増加額×1000分の7(最低3万円)」です。分けて登記すると最低税額が重なり、結果的にコストが高くなることがあります。