資本金の増加(増資)
- 総数引受契約を承認した場合、議事録に契約書を別紙として添付しないと登記はできませんか?
契約書の原本を登記に添付していれば、議事録の別紙を省略しても受理された例もありますが、管轄によっては扱いが異なる場合もあるため、別紙も添付するのが無難です。
- 検査役の調査が終わらないまま払込期日を迎えたらどうなりますか?
手続が無効になってしまいます。そのため、払込期日までに余裕を持って日程を設定することが重要です。
また、必要に応じて、株主総会で払込期日を繰り上げる決議を行うことが可能です。- 検査役の調査を申立てるタイミングはいつですか?
増資の決議が終わった後です。株主総会議事録を添付して申立てます。
- どんな場合に検査役の調査が必要ですか?
現物出資による増資などで、税理士・会計士などの専門家による証明を受けられない場合は、原則として検査役の調査が必要です。
税理士や会計士などが証明をすれば検査役調査は不要です。- 現物出資がある場合でも、株主総会で募集事項を具体的に決議しなくても良いのですか?
はい。会社法上、現物出資だからといって特別に株主総会で細部まで承認することは求められていません。発行株式数の上限や発行価額の下限といった基本事項を決議し、詳細は取締役会に委任することが可能です。



