よくあるご質問

資本金の増加(増資)

現物出資がある場合でも、株主総会で募集事項を具体的に決議しなくても良いのですか?

はい。会社法上、現物出資だからといって特別に株主総会で細部まで承認することは求められていません。発行株式数の上限や発行価額の下限といった基本事項を決議し、詳細は取締役会に委任することが可能です。

円建てで決議した場合、為替リスクはどう扱いますか?

為替変動により資本金額を下回らないよう、多めに送金する必要があります。余剰分は資本準備金に組み入れるため、その旨を募集事項の決議に盛り込む必要があります。

決議は円建てと外貨建てのどちらでも可能ですか?

可能です。①外貨建てで決議する方法、②円建てで決議し外貨で払込む方法の2通りがあります。ただし、最終的には円換算した額で資本金が増加します。

外国銀行の海外支店を出資金払込銀行にできますか?

できません。外国銀行の海外支店は払込取扱機関に含まれないため、登記は受理されません。必ず日本国内の銀行支店か、認可を受けた内国銀行の海外支店を利用する必要があります。

外貨での増資払込について、払込取扱機関にはどの銀行を利用できますか?

平成28年12月20日民商第179号通達により、以下が払込取扱機関として認められています。

・内国銀行の日本国内の本支店
・外国銀行の日本国内の支店
・内国銀行の海外支店(銀行法8条2項の認可を受けたもの)

会社法人登記(商業登記)の

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