種類株式
- 自己株式も種類変更の対象にできますか?
明文規定はなくグレーゾーンです。確実を期すなら、新株発行によって必要な種類株式を創設する方が無難です。
自己株式の種類変更を選ぶ場合は、事前に管轄法務局と相談したうえで申請する必要があります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:自己株式は種類変更できるのか?実務上の論点整理)- 定款で「種類株主総会決議に拒否権を付ける」と定めた場合はどうなりますか?
種類株主総会の決議に拒否権を付けることは出来ませんので(会社法コンメンタール3巻130頁)、登記審査で見過ごされる可能性はあっても、法的効力は認められません。定款の設計段階で専門家に確認することが重要です。
- 種類株主総会の決議に拒否権を付けることはできますか?
できません。拒否権は普通株主総会の決議に対してのみ認められると解されており、種類株主総会の決議に対する拒否権付与は効力を有さないとされています(会社法コンメンタール3巻130頁)。
- 役員選解任権付種類株式と拒否権付株式(黄金株)はどう違いますか?
役員選解任権付種類株式は、取締役や監査役を種類株主総会で直接選解任できる株式です。普通株主総会を経ずに選任できるため、拒否権付株式とは制度設計が異なります。
- 拒否権付株式(黄金株)とは何ですか?
株主総会や取締役会の決議について、特定の株主の同意を必要とする株式です。会社法108条1項7号に基づく「拒否権付種類株式」で、経営支配権を強く保持できる反面、経営の硬直化を招くリスクもあります。