よくあるご質問

種類株式

種類株式を発行している会社が自己株式を取得する場合、種類株主総会は必要ですか?

必要ありません。会社法322条など種類株主総会が要件となる規定には自己株式取得が列挙されていないためです。
議決権のない優先株式が取得対象となっても、決議権限は他の種類株主ではなく、通常の株主総会で決定されます。

株式の内容に全部取得条項を付ける目的は何ですか?

主にスクイーズ・アウト(少数株主排除)のために利用されます。全部取得条項付種類株式とし、その株式を会社が取得することで、残る株主を大株主一人に絞り込むことができます。

種類株式発行会社でない会社が、既存株式に全部取得条項を付けるときに種類株主総会は必要ですか?

効力発生日までは種類株式発行会社ではないため、種類株主総会を開催することはできません。そのため、このケースでは種類株主総会は不要と解されています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:全部取得条項付種類株式と定款変更の実務論点

全部取得条項を普通株式に付けるためには、必ず「当て馬株式」を新設しないといけませんか?

必ずしもそうではありません。普通株式に全部取得条項を付す定款変更と同時に、新たに別の種類株式を設けることで、効力発生日に「種類株式発行会社」となる方法も認められます。実務上は「当て馬株式」を経由する例が多いですが、必須ではありません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:全部取得条項付種類株式と定款変更の実務論点

社債と種類株式はどう違うのですか?

社債は会社が返済義務を負う「債務」です。
種類株式は会社の「自己資本」であり、原則として返済義務はありません。
なお、種類株式として、取得条項・優先配当条項を設計すると、実質的には社債に近い性質を持たせることができます。

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