よくあるご質問

種類株式

「損害を与えるおそれ」があるかどうかの判断はどうすればよいですか?

実務上は線引きが難しく、判断が分かれる場面も多いです。
実務上は「疑義があれば念のため開催しておく」という取扱いがされています。
最終的には、会社の具体的な状況や定款内容を踏まえて慎重に判断する必要があります。

全部取得条項付種類株式の活用にはどんなメリットがありますか?

株式を一括取得できるため、キャッシュ・アウトの強力な手段となります。

取得条項を使うより、株式の「種類変更」で対応した方が良いのでは?

実務上も、種類変更で代替できる場面はあります。ただし、種類変更は株主全員の同意が必要となるため、同意が得にくい場合は現実的ではありません。
取得条項は、事前に定款で定めておけば多数決で手続を進められるため、場面によっては有効な選択肢となります。

取得条項付株式の取得手続で登記に必要な添付書類は何ですか?

基本は以下のとおりです。

・取締役会議事録(取得日を決定した場合)
・取得事由発生を証する書面(ただし不要と整理されるケースもあり、代表取締役の上申書で代替できることもある)
・株券発行会社の場合:株券提供公告証明書、未発行なら株主名簿など

法務局によって取扱いが異なるため、事前相談が必須です。

取得条項付株式の取得手続において、通知は事前か事後かどちらが必要ですか?

イ型(一定の事由発生) → 事後通知で足ります。
ロ型(会社が別途定める日) → 2週間前までの事前通知が必要です。

もっとも、「いつでも」とするイ型の条項でも、株主保護の観点から取締役会で取得日を決定し、その後速やかに通知するのが一般的運用です。

会社法人登記(商業登記)の

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