よくあるご質問

種類株式

種類株式における剰余金の優先配当額について、優先配当額を下げたり、後で上げたりすることは簡単ですか?

簡単ではありません。
一度内容を変更すると、将来さらに変更する際に、劣後する種類株主の同意が得られない可能性もあり、実務上のハードルは高くなります。

業績に応じて優先配当額を変えたい場合、方法はありますか?

方法はありますが、制約があります。
たとえば、
・あらかじめ期間ごとに異なる配当条件を定めておく
・配当条件の異なる種類株式を別名称・別回号で発行する
といった設計が考えられます。

種類株式の優先配当額は、会社の判断で毎年変更できますか?

できません。
優先配当額は種類株式の内容そのものであり、同一の種類株式について、年度ごとに会社の裁量で変更することはできません。

普通株式だけを分割すると、必ず種類株主総会が必要ですか?

原則として必要になります。
普通株式のみを分割すると、他の種類株式(例:優先株式)の持株比率や議決権割合が相対的に低下するため、「損害を及ぼすおそれ」があると判断されやすく、当該種類株主による種類株主総会の決議が求められます。

例外として、定款に、当該種類株式について「株式の分割については種類株主総会の決議を要しない」旨の定めがある場合には、種類株主総会は不要です。
ただし、この定めを種類株式発行後に後から追加する場合は、当該種類株主全員の同意が必要となります。

種類株主総会の決議、どう整理すればよいですか?

株主割当 → 322条1項で他の種類株主総会が必要となる場合あり
第三者割当 → 322条不要だが199条4項の種類株主総会が必要となる場合あり
組織再編 → 795条4項・783条3項を確認
定款で「不要」と定めれば省略可能(登記・添付に注意)

会社法人登記(商業登記)の

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