株式分割・株式併合
- 端株を廃止するにはどうすればいいですか?
売却代金の分配が必要で、非上場会社では裁判所の許可を伴うため、現実的ではありません。
株式分割など別手段を検討する必要があります。- 端株解消方法として株式買増請求は使えますか?
定款規定と自己株式の保有が前提となるため、非上場会社ではほとんど使われていません。
- 株式無償割当てで端株を解消できますか?
原則としてできません。整備法86条により端株は旧商法の規定に従うため、株式分割など別手段を検討する必要があります。
- 取締役会で自己株式消却する際、株式の数を具体的に決めなければなりませんか?
原則は「数を明示する必要あり」と解されます。
ただし、株式交換直前に株式買取請求があるなど、事前に確定できない場合には「一義的に定まる条件付き決議」も実務上許容され、登記が受理された事例があります。
この場合、再度の取締役会決議は不要で、株数が確定すれば、委任状等に反映すれば足りるとされた事例があります。
ただし、先例で確立されたものではなく、法務局への事前確認が望ましいです。- 上場会社の場合、消却の効力はいつ発生しますか?
「社債・株式等の振替に関する法律」158条により、振替機関で口座簿に減少記録がされた日に効力が発生します。決議日だけでは効力は生じません。



