よくあるご質問

株式分割・株式併合

株式併合で端数が出た場合、必ず裁判所の許可が必要ですか?

非上場会社の場合は、原則として裁判所の許可を得る必要があります。市場価格が存在する上場株式であれば、市場価格による処理が可能ですが、非上場株式では競売または裁判所許可による売却が必要です。

株式併合の端数株式処理で交付される金銭は「公正な価格」で保証されますか?

明文規定として「公正な価格」とは書かれていませんが、裁判所が許可を与える過程で価格の妥当性が審査されるため、不当な価格となるリスクは低いと考えられます。

株式併合を濫用して少数株主を追い出すと、訴訟になる可能性はありますか?

あります。経営支配権確保を目的とした恣意的な併合は、少数株主による差止請求や損害賠償請求の対象となり得ます。実務上は合理的な理由や必要性を丁寧に説明することが重要です。

株式併合に反対する株主がいた場合、何か救済手段はありますか?

株式併合そのものに株式買取請求権は認められていません。ただし、端数株式の処理において裁判所の許可が必要となり、その過程で売却価額の妥当性がチェックされるため、一定の保護は確保されています。

特定株主からの自己株式取得は、書面決議で行うことができますか?

学説上は「売主追加請求権が行使されなければ可能」との考え方もありますが、議案変更リスクに対応できないため、実務上は避けるのが無難です。通常の株主総会で決議するか、ミニ公開買付けの方法を選択するのが一般的です。

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