株主総会
- 株主総会議事録に「議決権総数」や「出席株主数」は必ず書かないといけませんか?
法定記載事項ではありませんが、定足数の確認や議決の有効性を示すため、実務ではほぼ必ず記載されています。特に上場企業や非公開会社でも株主が複数いる場合は重要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
→株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説- 外国で株主総会を開催しても問題ありませんか?
はい、会社法上、開催場所の制限はありません。ただし、株主の出席機会を不当に制限しないよう注意が必要です。
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→株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説- 株主や取締役がリモート出席する場合、議事録にはどう書けばよいですか?
「電話会議により出席」「テレビ会議により出席」など、出席の方法を明記します。特に開催場所にいない場合には、その出席方法の記載が法定で求められています。
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→株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説- 株主総会議事録の作成者として記載できるのは誰ですか?
原則として、株主総会当時に在任しており、実際に出席した取締役が適切とされます。解任された取締役や、就任時期が株主総会の終結後である新任取締役は、作成者にはなれません。
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→株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説- 株主総会議事録の出席取締役の記載には、就任時期は関係ありますか?
はい。株主総会の開催中に就任していない場合(例:終結後に就任承諾した新任取締役)は、「出席取締役」としては記載できません。ただし、補足的に出席者として記載する余事記載は可能です。
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