株主総会
- 出席取締役が複数の役職を兼ねている場合、議事録にはどう記載すべきですか?
たとえば「監査役を辞任し、取締役に就任」した場合など、出席した時点での立場ごとに記載が必要です。1名が「出席監査役」「出席取締役」の両方に該当することもあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
→株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説- 株主総会議事録に「議長の氏名」は必ず書く必要がありますか?
議長が存在する場合は必ず記載が必要です。ただし、「議長がいない」という形式の株主総会は極めて稀であり、実務上は議長の氏名を記載するのが通常です。
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→株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説- 株主総会議事録に記載する「開催場所」は、曖昧な書き方でも大丈夫ですか?
「本社」「○○事務所」などの曖昧な表現は補正の対象になる可能性があります。登記所や他者が見て客観的に特定できるよう、具体的な住所を記載するのが望ましいです。
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→株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説- 株主総会議事録に「議決権総数」や「出席株主数」は必ず書かないといけませんか?
法定記載事項ではありませんが、定足数の確認や議決の有効性を示すため、実務ではほぼ必ず記載されています。特に上場企業や非公開会社でも株主が複数いる場合は重要です。
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→株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説- 外国で株主総会を開催しても問題ありませんか?
はい、会社法上、開催場所の制限はありません。ただし、株主の出席機会を不当に制限しないよう注意が必要です。
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