株主総会
- 株主総会議事録の作成者として記載できるのは誰ですか?
原則として、株主総会当時に在任しており、実際に出席した取締役が適切とされます。解任された取締役や、就任時期が株主総会の終結後である新任取締役は、作成者にはなれません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
→株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説- 株主総会議事録の出席取締役の記載には、就任時期は関係ありますか?
はい。株主総会の開催中に就任していない場合(例:終結後に就任承諾した新任取締役)は、「出席取締役」としては記載できません。ただし、補足的に出席者として記載する余事記載は可能です。
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→株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説- 株主総会議事録には、最低限どんなことを記載しなければなりませんか?
開催日時・場所、議事の経過と結果、出席した取締役や監査役の氏名、議長・議事録作成者の氏名などが記載必須です。会社法施行規則72条に定められています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
→株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説- 新株発行の場合も基準日後株主は議決権がないのですか?
新株発行や自己株式の処分で取得した株主については、会社の判断で議決権を認めることができます(旧株主の権利を害しない場合)。
- 基準日後に株主が変わったら、議決権はどうなりますか?
原則として「基準日現在の株主」が議決権を行使します。基準日後の株主は、会社の判断で認めることも可能ですが制限があります。