株主総会
- 株主総会の委任状の代理人欄が空欄です。これは有効ですか?
則有効と解されます(白紙委任として扱う)。ただし、誰に代理権が移るか曖昧になるため、事前に規定や注記を整備しておくのが望ましいです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:「議決権行使書」と「委任状」はどう違う?兼用書式の注意点と実務対応を解説)- 株主総会の委任状と議決権行使書は1枚にまとめて兼用できますか?
形式上は可能ですが、実務上の混乱を招きやすいため推奨されません。明確に区別する方が安全です。
- 株主総会の議決権行使書は、どんな会社で使われますか?
原則として株主数が1,000人以上の会社では義務ですが、それ未満の会社でも任意で導入可能です。大株主が多数いる中堅企業などで導入される例もあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:「議決権行使書」と「委任状」はどう違う?兼用書式の注意点と実務対応を解説)- 株主総会の委任状と議決権行使書の違いは何ですか?
委任状は「株主が他者に議決権行使を委任する書面」、議決権行使書は「株主本人が書面で会社に対して直接賛否を伝える書面」です。法的性質も提出先も異なります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:「議決権行使書」と「委任状」はどう違う?兼用書式の注意点と実務対応を解説)- 書面決議や書面報告の場合、備置きの開始日はどうなりますか?
書面決議(会社法319条)の場合、「提案日」が備置き開始日となります。一方で、書面報告(320条)には明確な規定がなく、実務上は「全員に報告がなされた日」を起点とする例が多いです。
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(リンク:計算書類の備置きはいつから?取締役会の承認時期と実務対応を司法書士が解説)



