株主総会
- 株主総会の招集通知は、いつまでに発送する必要がありますか?
原則として、株主総会の2週間前の日までに発送する必要があります。たとえば6月30日が総会日であれば、6月16日までに発送する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会の招集通知はいつ出す?期間計算と実務の落とし穴を司法書士が解説)- 株主総会は委任状を使うか、議決権行使書にするかの判断基準は?
株主構成と実務の負担によります。株主が少ない・身内中心なら委任状、多数・外部株主が多いなら議決権行使書の方が適している場合が多いです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:「議決権行使書」と「委任状」はどう違う?兼用書式の注意点と実務対応を解説)- 株主総会の委任状に印鑑が押されていない場合でも有効ですか?
押印がなくても、株主本人の意思表示が確認できるときは有効とされることがあります。形式よりも意思の有無が重視されますが、トラブル防止のため押印は推奨されます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:「議決権行使書」と「委任状」はどう違う?兼用書式の注意点と実務対応を解説)- 株主総会の委任状の代理人欄が空欄です。これは有効ですか?
則有効と解されます(白紙委任として扱う)。ただし、誰に代理権が移るか曖昧になるため、事前に規定や注記を整備しておくのが望ましいです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:「議決権行使書」と「委任状」はどう違う?兼用書式の注意点と実務対応を解説)- 株主総会の委任状と議決権行使書は1枚にまとめて兼用できますか?
形式上は可能ですが、実務上の混乱を招きやすいため推奨されません。明確に区別する方が安全です。