株主総会
- 書面決議の同意は、メールや口頭でも有効ですか?
法律上は方式に制限はありませんが、登記申請などの証明力を考えると、必ず書面(同意書)として残すことをおすすめします。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説- 書面決議は議決権の過半数で成立しませんか?
いいえ。議決権の比率にかかわらず「全株主の同意」が必要です。たった1名でも同意しない株主がいると成立しません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説- 書面決議とは何ですか?株主総会と何が違うのですか?
書面決議は、株主全員の同意により、実際に株主総会を開かずに決議を成立させる制度です。会社法319条に基づき、総会の手続を省略できますが、株主全員の同意が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説- 登記官は定款の内容(代表者の選定方法)を見ていないのに、添付書類でどうやって判断しているのですか?
定款は「互選によって代表取締役を選定する場合」の登記に限り、添付されることで登記官が内容を確認できます。代表取締役が株主総会で直接選定された場合は定款は添付されず、書類の形式から選定方法を推定します。
- 代表取締役の交代がない場合でも、取締役選任時に定款を添付すべきでしょうか?
代表取締役の変更登記がなければ、定款の添付は不要です。ただし、互選規定に関する論点がある場合(たとえば将来的に代表者選定が控えている場合など)、事前に定款規定を確認しておくことは実務上非常に有効です。