株主総会
- 株主総会開催日時の曜日を間違えて書いてしまった場合、補正になりますか?
曜日の誤記だけで即無効になるわけではありませんが、株主の混乱や、開催日時の特定に疑義が生じるおそれがあります。信頼性の観点からも、正確な記載が必須です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは)- 株主総会招集通知、報告事項にも何か書くべきですか?
はい。報告事項であっても、何を報告するのかは記載すべきです。株主が総会の意義を正しく理解するためにも、「報告事項:計算書類の概要説明」など簡潔な説明を添えましょう。
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(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは)- 委任状と議決権行使書はどちらを使えばよいのでしょうか?
両方使うことも可能ですが、制度的な位置づけが異なるため、明確に区別して設計すべきです。特に「兼用型」のフォーマットは、意図が不明確になりやすいため注意が必要です。
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(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは)- 議決権行使書と招集通知の記載内容にズレがあると問題になりますか?
はい。議決権行使書は招集通知に基づいて判断されるため、記載内容に整合性がない場合、議決の無効や株主からの異議申し立てにつながるおそれがあります。
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(リンク:株主総会招集通知に何を書く?記載事項・分量・実務の最適解とは)- 株主総会の招集通知には、どこまで詳細に議案の内容を書く必要がありますか?
株主が議決権を行使するために必要な情報は、最低限すべて記載すべきです。たとえば「定款変更の件」とだけ書くのではなく、「第○条の変更内容(要点)」まで明記するのが望ましいです。
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