本店移転
- 合併登記をしたのに、新本店の履歴事項全部証明書に合併の履歴が載らないのはなぜですか?
新本店管轄に移記されるのは「現に効力を有する事項」のみであり、過去の効力を失った事項(合併や旧商号)は登記されません。履歴を確認するには、旧本店管轄の閉鎖事項証明書を取得する必要があります。
- 申請人(会社)の本店所在地は申請時点の住所を記載しなければなりませんか?
原則は申請時点の最新の本店所在地を記載します。ただし、吸収合併と管轄外本店移転を同日に行う場合など、特殊なケースでは便宜的に旧本店所在地を申請人表示に用いる実務運用があります。
- 商号変更は本店移転前と後、どちらで登記すべきですか?
どちらでも可能です。旧本店管轄で先に申請しても、新本店管轄に移ってから申請しても受理されます。ただし、履歴事項全部証明書に載せたい事実(合併・商号変更)をどの管轄の証明書に反映させたいかによって順序を設計するのが実務的です。
- 定款に具体的所在地を記載する意味はありますか?
株主が定款変更を承認しない限り移転できないため、業務執行機関の裁量を制限し、株主統制を強める意味を持ちます。
- 実際の移転日が取締役会決議日より遅れた場合はどうなりますか?
決議内容と移転日がずれるため、改めて取締役会決議をやり直す必要があります。