新株予約権
- 新株予約権の発行日よりも前に行使に伴う出資金を払い込んだ場合でも登記はできますか?
できません。新株予約権の発行日よりも前に払われた行使に伴う出資金は、これが行使に伴う出資金であるか否かを法務局は、形式的審査の観点から確認できないため、発行日よりもあとに払込まれている必要があります。
- 行使請求書の日付よりも前に払込みがあった場合でも、行使日として登記できますか?
新株予約権発行日より後であれば、行使請求書の日付よりも前に払込みがあった場合でも、行使請求書の日付を行使日として登記できます。
- 払込み金額と行使価額は同じものですか?
異なります。払込み金額は新株予約権そのものを取得するための対価であり、行使価額は新株予約権を行使して株式を取得する際に支払う代金です。
- 新株予約権と引換えにする金銭の払込み期日までに払込みをしなかったらどうなりますか?
の新株予約権は失権し、行使できなくなります(会社法246条3項)。発行自体は成立していますが、効力を失う点にご注意ください。
- 新株予約権と引換えにする金銭の払込み期日を設定しないことはできますか?
はい、可能です。払込み期日を定めなかった場合には、会社法第246条1項に基づき、行使期間の前日までに払込みを行う必要があります。



