よくあるご質問

新株予約権

転換社債型新株予約権付社債の発行時に資本金は増えますか?

発行時に会社へ入るのは「社債の払込金」であり、資本金は増加しません。実際に資本金が増えるのは、新株予約権が行使されて社債が株式に転換された時点です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:転換社債型新株予約権付社債の発行手続と登記実務

転換社債型新株予約権付社債と通常の社債は何が違いますか?

通常の社債は償還によって元本が返済される「借入」にすぎません。これに対し、転換社債型新株予約権付社債は、将来的に社債を株式に転換できる仕組みが付いており、資本性資金としての側面を持ちます。資金調達と資本強化を同時に実現できる点が特徴です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:転換社債型新株予約権付社債の発行手続と登記実務

行使請求書の日付と払込み証明の日付が一致していなくても問題ありませんか?

問題ありません。行使請求より前に払込みをしたとしても、行使日としては「行使請求書の日付=意思表示が確定した日」となります。
つまり、この場合、行使日は、払込日でなく行使請求書の日付になります。
なお、行使請求だけ先にして、払込みを後日しても問題ありません。
この場合、「行使日」は払込みが完了した日となります。
行使請求日が行使日になるのではなく、請求と払込みが揃った日が行使日になる点に注意してください。

「新株予約権を行使する日」とは何を指しますか?

会社法コンメンタールによれば「新株予約権者が行使の意思表示をし、かつ払込みを行った日」です。したがって、払込みだけ、請求だけでは行使は成立しません。

新株予約権行使に係る払込みが行使請求よりも先になされることはありますか?

実務上よくあります。例えば、行使請求書の日付が12月10日、払込みが12月3日といったケースです。
払込みが先でも、行使日としては両方が揃った日(12月10日)が記録されます。

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