よくあるご質問

抵当権抹消

完済したのに抵当権が残っています。自然に消えますか。

いいえ。抵当権抹消登記が必要です。放置すると売却や相続、借換に支障をきたすため、完済→抹消まで一気通貫で手続してください。

抵当権抹消登記を放置するとどうなりますか

抵当権が残ったままだと、不動産の売却ができない、新規融資の担保にできないなどの不利益があります。さらに、相続時には相続登記と抹消登記を同時に進める必要が生じ、子や孫に余計な負担をかけることにもなります。不要になった抵当権は速やかに抹消するのが鉄則です。

ローン完済後、抵当権抹消登記は自分でできますか。

可能です。必要書類(債権者の弁済証明書・委任状・資格証明情報、登記申請書など)を揃え、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。ただし、住所変更や相続登記を伴うと書類が複雑になりやすく、専門知識が求められるため、不安がある場合は司法書士に依頼するのが確実です。

抵当権抹消登記の登録免許税はいくらかかりますか。

不動産1個につき1,000円です。土地と建物の両方に抵当権が付いていれば計2,000円となります。なお、20個以上の不動産をまとめて1件の申請で抹消する場合は、1件あたり2万円という上限が適用されます。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから