役員
- 定款に「会計監査人設置会社である旨」を置かなかった場合、どう整理すべきですか?
「みなし規定」は存在しないため、定款に規定がない以上、登記の対象にもなりません。実務上は、会計監査人就任登記と併せてのみ「設置会社の旨」を登記します。
- 未成年・成年後見・破産、ケース別の取締役登記の必要書類を教えてください
・成年後見開始 成年後見登記事項証明書 を添付
・破産手続開始 破産手続開始決定書の謄本 を添付
・未成年者 印鑑証明書 を添付といった具合に、登記原因ごとに必要書類が異なります。退任登記の「原因」については「資格喪失」ではなく 「退任」 と記載するのが実務上の正しい取り扱いです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)- 取締役の欠格事由には現在どのようなものがありますか?
現行会社法331条で定められている主な欠格事由は次のとおりです。
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わってから2年を経過していない者
・会社法違反など特定の罪で罰金刑を受けてから2年を経過していない者これらに該当する場合は取締役になれません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)- 破産手続開始決定を受けた場合、取締役は退任しますか?
会社法上の欠格事由ではなくなりましたが、やはり 民法653条の委任終了事由 に該当します。
確定すれば取締役の地位を失います。ただし、破産手続中であっても、株主総会で再び選任されれば取締役に就任することは可能です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)- 成年被後見人や被保佐人は取締役になれますか?
令和元年改正により、欠格事由から削除されました。したがって、就任は可能です。
ただし、成年後見開始の審判を受けた場合には 民法653条の委任終了事由 に該当するため、退任扱いになります。保佐・補助・任意後見は委任終了事由に当たらず、そのまま在任可能です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役の資格要件と欠格事由を最新の登記実務の視点から解説)