よくあるご質問

役員

補欠取締役の任期はどうなりますか?

補欠取締役が実際に就任した場合、その任期は「前任者の残任期間」となります(会社法336条3項)。たとえば、5年任期の取締役が2年で辞任し、その補欠が就任した場合、残り3年が任期になります。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説

補欠取締役はいつまで効力があるのですか?

定款に特別の定めがなければ、補欠取締役の選任決議の効力は「次回の定時株主総会の開始時まで」です。そのため、補欠取締役制度を維持したい場合は、定時株主総会ごとに再選任が必要です。定款で長期の効力(例:10年)を認めることも可能です。

補欠取締役の選任にはどのような手続きが必要ですか?

補欠取締役の選任は、通常の取締役と同様に株主総会の決議によって行います。その際には、以下の事項を決議する必要があります。

・補欠である旨
・補欠者の対象となる特定取締役の氏名(任意)
・補欠者が複数いる場合の優先順位(任意)
・就任前に補欠選任を取り消す旨(任意)

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説

補欠取締役とは何ですか?いつ必要になりますか?

補欠取締役とは、現任取締役に欠員が生じた場合に備えて、事前に株主総会で選任しておく「予備の取締役」です。定款や会社法で定められた取締役の最低員数を欠く可能性がある場合に有効な制度です。実際に欠員が発生した時点で、補欠取締役が自動的に就任します。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説

取締役を選任するたびに任期を個別に設定しても、登記実務に問題はありませんか?

問題ありません。
選任決議の内容と議事録に沿って、各取締役ごとの「就任日」「任期満了予定時期」を整理すれば、登記申請においても正確に記録できます。
ただし、任期のばらつきが多い場合は、定款や補欠・増員規定を活用して整理することも検討されます。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い

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