役員
- 合併の効力発生日に選任日を合わせたいのですが、決議の時期は?
実務では前1か月以内に改めて取締役会を開き、支配人選任を決議する安全策が採られています(合併関連議事録とは別に)。
- 取締役と支配人は兼ねられますか?代表取締役と支配人は?
取締役と支配人は兼職可、代表取締役と支配人は兼職不可と整理されています。支配人から代表取締役に就く場合は、支配人辞任の意思表示を含むと解されます。
- 会計参与の事務所が移転した場合、登記は必要ですか?
はい。備置場所は登記事項ですので、事務所移転があれば変更登記を行う必要があります。
- 会計参与の「書類等備置場所」とは何ですか?
会計参与は取締役と共に計算書類を作成するため、会社法で備置義務が課されています。そのため、会計参与の事務所住所を登記する必要があります。
- 基準日公告は、定時総会が遅れた場合に必ず必要ですか?
株主に異動がある可能性がある会社では必要です。ただし、合弁会社などで株主に異動がないと確実に言える場合は不要とされるケースもあります。