役員
- 代表取締役の任期を他の取締役と揃えるにはどうすればよいですか?
定款に補欠・増員の任期合わせ規定を設けるか、次回総会で一括重任する方法があります。
以下のような条文が効果的です。「補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとする。」
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点)- 任期がずれている代表取締役がいる場合、定時株主総会後の取締役会で再度選定しなければならないのですか?
いいえ、その必要はありません。
代表取締役の選定は「取締役の改選」があった場合に行うのが通常ですが、代表取締役の任期が満了していない場合は、再選定の必要はありません。
議事録上、必要であれば「引き続き職務を行う旨の確認」などを記載すると、形式的にも安心です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点)- 新任の代表取締役の任期が、他の取締役と1年ずれてしまうのは問題ですか?
法的には問題ありませんが、実務上は煩雑です。
取締役の選任日が他の取締役より遅く、かつ定款に補欠・増員規定がない場合、新任取締役(兼代表取締役)だけが翌年まで任期が継続することになります。登記や会議体管理が複雑になるため、事前の調整が望ましいです。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点)- 定年到達後も取締役として在任し続けることはできますか?
はい、可能です。定年はあくまで会社の内部規律の問題であり、法的には株主総会で再任決議がなされれば、定年到達後であっても就任することに制限はありません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応)- 補欠として選任した役員かどうかは登記簿で確認できますか?
できません。登記事項証明書には「補欠」の記載がないため、株主総会議事録や就任承諾書などの原始資料を確認する必要があります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の任期誤認リスクと補欠選任の実務)