役員
- 取締役と執行役が同時に就任する場合、就任承諾書は一体化できますか?
実務上「執行役兼代表執行役」としてまとめる方法を取ることもありますが、あくまで肩書きごとの承諾が必要である点は変わりません。誤解を避けるためには別紙作成が望ましいです。
- 執行役の就任承諾書に住所の記載は必要ですか?
原則として必要です。もっとも、代表執行役の場合には印鑑証明書の添付で住所記載を省略できる運用もあります。ただし、法務局によって扱いが異なるため、事前確認が推奨されます。
- 指名委員会等設置会社の代表執行役の就任承諾は、議事録で代用できますか?
可能です。ただし、取締役会議事録に「席上就任承諾」の記載があり、かつ被選定者本人の個人実印が押印されていることが条件です。実印がない場合は別途就任承諾書を作成する必要があります。
- 指名委員会等設置会社で取締役と執行役を兼ねる場合、就任承諾書は1通でよいですか?
原則として肩書きごとに就任承諾が必要です。取締役としての就任承諾書があっても、執行役としての就任承諾書は別途作成する必要があります。
- 支配人選任に就任承諾書や本人確認書類は必要ですか?
不要の運用です。雇用契約的な位置づけのため、就任承諾書は添付しません。本人確認書類も照合先がないため不要と扱われています。