よくあるご質問

役員

特例有限会社から株式会社に移行したとき、代表取締役の就任年月日は必ず登記されますか?

いいえ、必ず登記されるわけではありません。移行後の株式会社で取締役全員が代表権を持つ「各自代表」の形態をとる場合には、代表取締役の就任年月日は登記されません。

就任年月日は、次のような場合に登記されます。
1.株式会社が取締役会設置会社となる場合
2.取締役の中から代表取締役を選定した場合
3.有限会社時代に代表取締役が登記され、その登記が移記される場合

監査法人の名称変更登記の原因は「名称変更」だけでいいのですか?

原則として不十分です。「誰の変更なのか」を登記原因で特定するため登記原因には旧名称を含めて「○○監査法人の名称変更」と記載するのが正しい実務です。

株式会社と特例有限会社では代表者の登記事項が違うのですか?

はい。株式会社では必ず代表取締役を登記しますが、特例有限会社では代表者を特に定めない限り「取締役」とのみ登記されます。

特例有限会社の取締役1名は「代表取締役」と名乗れないのですか?

法務局の登記簿上は「取締役」と記載され、「代表取締役」とは登記されません。ただし、その取締役は会社を代表する権限を有しており、実務上の不都合はありません。

議事録を就任承諾を証する書面として援用する場合、住所の記載は必要ですか?

明確な規定はありません。ただし、就任承諾書に住所記載を求められるのであれば、議事録援用の場合にも住所記載が必要と解されるリスクがあります。個人情報保護の観点から住所を議事録に書きたくない場合は、別途就任承諾書を作成するのが無難です。

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