役員
- 補欠取締役を選んでおけば、唯一の取締役が退任しても安心ですか?
はい、一定の条件を満たせば、補欠取締役は非常に有効な対策です。
補欠取締役は、欠員が生じた場合に自動的に取締役として就任するため、代表者が突然退任しても、業務や登記を止めずに対応できます。
ただし、補欠取締役の選任効力は定款で延長しておかないと、最初の定時株主総会までで失効します。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策)- 唯一の取締役が死亡・辞任・認知症になった場合、会社はどうなりますか?
取締役が不在になると、会社は法的に意思決定や登記ができなくなります。
この場合、裁判所に「一時取締役(仮取締役)」の選任を申し立て、株主総会を招集して新たな取締役を選任する手続が必要になります。ですが、費用や時間がかかるため、事前対策が推奨されます。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策)- 代表取締役の改選時に、形式的に定款違反になるような再任→辞任は可能ですか?
原則として避けるべきです。
たとえば定款で取締役数が5名と定められているのに、再任+辞任を前提に6名を選任すると、登記時点での定款違反が問題になる可能性があります。
たとえ辞任で治癒される見込みがあっても、定款添付が求められる代表取締役登記ではリスクが残ります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準)- 代表取締役は株主総会で選任することも可能ですか?
はい、定款にその旨を定めることで可能です。
会社法では、原則として代表取締役は取締役会で選定されますが、定款に「株主総会で選定できる」旨の定めを置けば、株主総会での選任も有効です。合弁会社や外国人取締役が多い会社などでは、実務の簡略化のため導入されることがあります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準)- 任期満了から1日空けて再任された場合も「重任」として登記できますか?
いいえ、その場合は「重任」ではなく「再任」となります。
実務では、登記原因を「重任」とできるのは、退任と就任が“同日”である場合に限られます。
仮に3月31日付で退任、4月1日付で就任とした場合には、登記原因は「就任」となりますので注意が必要です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準)