役員
- 取締役会設置会社ですが、株主総会で代表取締役を予選することは可能ですか?
通常は取締役会で選定しますが、定款で株主総会を選定機関と定めている場合に限り、株主総会での予選が可能です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株式会社への移行時に代表取締役を選定できない?「選定機関不在」の登記実務対応)- 会計監査人が合併した場合、登記は必要ですか?
必要です。株主名簿管理人の合併と異なり、会計監査人が合併により消滅した場合は、「合併による変更登記」ではなく、退任登記+就任登記という形で個別に申請する必要があります。
なお、合併による包括承継であるため、就任承諾書の添付は不要とされています。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会計監査人と株主名簿管理人の合併に関する登記実務)- 補欠取締役制度はどんな会社が利用するべきですか?
たとえば以下のような会社におすすめです。
・取締役員数が最低限で構成されている会社
・海外在住者など交代時の書類取得が困難な取締役がいる会社
・合弁会社などで取締役数に厳格な定めがある会社
・代表取締役の辞任が予定されており、交代手続きをスムーズにしたいケース将来の欠員を想定しておくことで、緊急時にも登記遅延を避けることができます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説)- 補欠取締役の任期はどうなりますか?
補欠取締役が実際に就任した場合、その任期は「前任者の残任期間」となります(会社法336条3項)。たとえば、5年任期の取締役が2年で辞任し、その補欠が就任した場合、残り3年が任期になります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:補欠取締役とは?制度の基本と実務での注意点「欠員が出たときに備える」制度の実務的な使い方を解説)- 補欠取締役はいつまで効力があるのですか?
定款に特別の定めがなければ、補欠取締役の選任決議の効力は「次回の定時株主総会の開始時まで」です。そのため、補欠取締役制度を維持したい場合は、定時株主総会ごとに再選任が必要です。定款で長期の効力(例:10年)を認めることも可能です。



