役員
- 定款で定時総会が開催されるべき期間を事業年度終了から「4か月以内」と定めても問題ありませんか?
問題ありません。会社法上、必ずしも3か月以内と定める必要はなく、4か月や2か月といった期間設定も可能です。ただし、期間が長すぎると役員任期の実質的延長とみなされるおそれがあります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会が開催されるべき期間の満了日と役員任期の関係)- 継続会や延会になった場合、役員任期はいつまでですか?
定款所定の期間内であれば継続会の終結時、期間を過ぎた場合はその満了日で任期が終了します。期間外の継続会終結時まで延びることはありません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会が開催されるべき期間の満了日と役員任期の関係)- 定款で定めた開催時期を過ぎて定時総会を開いた場合、役員の任期は延びますか?
延びません。
先例(昭和38年5月18日民甲第1356号)によれば
「定時総会が定款所定の開催時期に開催されなかった場合の取締役及び監査役の任期満了による退任日は、定款所定の定時総会が開催されるべき期間の満了日である」とされています。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会が開催されるべき期間の満了日と役員任期の関係)- 代表取締役の任期を他の取締役と揃えるにはどうすればよいですか?
定款に補欠・増員の任期合わせ規定を設けるか、次回総会で一括重任する方法があります。
以下のような条文が効果的です。「補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとする。」
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点)- 任期がずれている代表取締役がいる場合、定時株主総会後の取締役会で再度選定しなければならないのですか?
いいえ、その必要はありません。
代表取締役の選定は「取締役の改選」があった場合に行うのが通常ですが、代表取締役の任期が満了していない場合は、再選定の必要はありません。
議事録上、必要であれば「引き続き職務を行う旨の確認」などを記載すると、形式的にも安心です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:代表取締役の任期に関する実務と注意点)



