役員
- 事業年度を変更すると、会計監査人の自動再任はどうなりますか?
① 事業年度変更後に会計監査人を選任(または重任)した場合
② 会計監査人を選任(または重任)した後で事業年度を変更した場合①のケースでは自動再任されますが、②のケースでは自動再任されません。
②の場合は、あらためて選任決議と就任承諾書が必要になります。- 事業年度を変更すると、会計監査人の任期はどうなりますか?
法務省の整理は次のとおりです。
① 事業年度変更後に会計監査人を選任(または重任)した場合
→ 選任時に新しい事業年度末まで任せていると解されます。
→ 任期は「変更後の事業年度に関する定時株主総会の終結時」までです。② 会計監査人を選任(または重任)した後で事業年度を変更した場合
→ 選任時には新しい期間まで任せていないと解されます。
→ 任期は「定款変更の効力発生日(=議案可決日)」までとなります。- 添付書類と申請書で字が違う場合、訂正しなければいけませんか?
同一字であれば訂正不要です。ただし、どちらの字で登記するかを明示しないと混乱を招くため、委任状や送付状で指定しておくとスムーズです。
- 「高」や「髙」など字が違う役員が複数社で就任している場合、登記を統一したほうが良いですか?
可能であれば統一することをおすすめします。
同一人物が会社によって異なる字で登記されていると、照合や検索で混乱が生じることがあります。- 退任の際、登記簿は「髙田」なのに申請書は「高田」と書いたらどうなりますか?
氏名が特定できれば問題ありません。法務局では同一字と判断され、補正の対象にはなりません。



