定款変更
- 株券提供公告が不要になるのはどのような場合ですか?
株券が実際には発行されていない場合(株券未発行)、公告は不要です。登記の際は、その事実を証明するために株主名簿を添付することになります。
- 株券発行会社のままにしていても問題はありますか?
実際に株券を発行していなければ、大きな支障はありません。株式譲渡がなければ運用上も不便は少なく、公告義務も生じないため、定款変更を急ぐ必要はありません。
- 既に単元株式を設定しているが不要な場合、どうすればいいですか?
定款変更決議を経て削除できます。不要で害もない場合もありますが、形式的に残すより、整理しておいた方が将来的な誤解を防げます。
- 種類株式発行会社において単元株式は、すべての種類株式に設定しなければならないのでしょうか?
学説上は「単元株式は1種類の株式にのみ設定可能」と解されています。すべての種類株式に設定する必要はありません。
- 種類株式ごとに異なる単元株式数を設定できますか?
はい、可能です。会社法上、種類株式ごとに異なる単元株式数を設定できます。
ただし、議決権調整などの特殊な目的で活用する場合は、制度の趣旨や解釈上の制約に注意が必要です。



