よくあるご質問

定款変更

取締役会設置会社でも株主総会で代表取締役を選べますか?

はい。
定款に「代表取締役は株主総会または取締役会で選定する」といった別段の定めを置くことで、株主総会で選定することが可能です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント

増員取締役も任期承継できますか?

はい。定款に規定を置くことで、他の在任取締役の任期にそろえることができます。ただし、全員交代時は補欠と同様、「前任者」承継の文言がないと対応できません。

補欠取締役の任期承継規定は必ず必要ですか?

必須ではありませんが、承継を認めない場合は改選期がずれ、取締役全員の任期がばらばらになることがあります。任期管理を簡便にするため、多くの会社が規定を設けています。

定款に補欠取締役の任期を「他の在任取締役と同一」としか書いていない場合、全員交代時はどうなりますか?

全員交代で「他の在任取締役」がいない場合、その文言だけでは任期承継できない解釈となるおそれがあります。この場合、「前任者の任期を承継する」旨を定款に加えると対応可能です。

補欠取締役の任期はどのように決まりますか?

原則として、補欠取締役は「前任者」または「他の在任取締役」の任期を引き継ぎます。定款に承継規定を置くことで、任期をそろえることが可能です。

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