定款変更
- 基準日を過ぎてから中間配当をすることはできますか?
定款規定との整合性に疑義は残りますが、効力発生日の株主に対して配当する形で処理できると解されています。
- 中間配当の基準日は定めなければならないのですか?
商法時代は必須でしたが、会社法では不要です。基準日を置かない方が柔軟に配当できる場合もあります。
- 中間配当を行うには必ず定款に規定が必要ですか?
はい。会社法上、中間配当は定款にその旨の定めがある場合に限り可能です。
- 定款で臨時株主総会の基準日を特定日として定められますか?
開催時期が不定のため、特定日を定款に定めることは現実的ではありません。臨時株主総会の基準日はその都度公告で設けるのが妥当です。
- 基準日を定款に定めるメリットは何ですか?
定時株主総会のように毎年時期が決まっている場合、定款で「毎事業年度末日を基準日とする」としておけば、毎回公告する必要がなくなり、事務負担と公告費用を削減できます。



