定款変更
- 取締役会を設置するメリット・デメリットは何ですか?
株主=取締役である会社では、取締役会を置かない方が手続が簡便になりメリットが大きいです。逆に、株主が多数いる会社では、株主総会を頻繁に開くのは大変なので、取締役会を設置した方が経営の機動性を保ちやすいと考えられます。
- 定款に「会計監査人設置会社である旨」を置かなかった場合、どう整理すべきですか?
「みなし規定」は存在しないため、定款に規定がない以上、登記の対象にもなりません。実務上は、会計監査人就任登記と併せてのみ「設置会社の旨」を登記します。
- 定款に株式譲渡承認機関を「取締役会または株主総会」と選択的に定めることは可能ですか?
文献上の明確な裏付けは乏しく、一般的ではありません。もっとも、「取締役会、ただし全員が特別利害関係人の場合は株主総会」とする形であれば合理的と考えられます。
- 取締役会で全員が特別利害関係人になった場合、決議はどうなりますか?
原則として決議はできません。全員が利害関係を有する場合は、取締役会の機能が失われるためです。
利害関係のない取締役がいない場合は定款変更により承認機関を株主総会に移すのが最もシンプルです。株主総会を開催できる会社では有効な解決策です。- 事業年度が6か月の会社でも中間配当はできますか?
可能です。会社法では事業年度の長さに制限はなく、商法時代の制約は撤廃されています。