定款変更
- 単元株式の廃止は取締役会決議でできますか。
定款の委任の仕方によります。定款で「単元株式数を取締役会で定める」旨の委任があれば、取締役会で廃止まで可能な設計が一般的です。委任がなければ株主総会決議が安全です。
- 端株原簿名義書換代理人の登記を抹消するにはどうすればいいですか?
抹消登記の原因は「定款規定の廃止」です。したがって、端株原簿名義書換代理人を置く旨の定款規定を廃止した株主総会議事録を添付して申請します。
- 電子公告にはどんなリスクがありますか?
サーバーダウンなどによる「中断」です。法律上は、
1.善意無重過失または正当事由があること
2.中断時間が全体の10分の1を超えないこと
3.中断を知った後、速やかに追加公告を行うこと
この3要件を満たせば有効とされます。- 取締役会「3ヶ月に1回」は、四半期ごとに開催すれば足りますか?
「四半期ごと」であれば良い、という解釈ではありません。法律上は「前回の開催から3ヶ月を超えない日までに開催」する必要があります。
そのため、単純に四半期末に合わせて開催すると、3ヶ月を超えてしまう可能性があり注意が必要です。
実務上は、少し余裕を持って開催日を設定し、3ヶ月を超えない範囲で調整する必要があります。
その結果、四半期報告のタイミングとはずれてしまうこともあり、年によっては1回多く取締役会を開催するケースも生じます。- 会社法で定められている取締役会の開催頻度は?
会社法第363条第2項により、取締役会は3ヶ月に1回以上開催する必要があります。電話会議やテレビ会議による開催も認められています。