定款変更
- 会社によっては株券発行のままがよいケースはありますか?
・株主名簿の管理に不安がある
・外部株主が相当数いる
・外国人(外国会社)株主がいる(100%を除く)
場合は、株券不発行会社へ移行せず現状のままでもよいかと思います。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株券不発行会社への移行で注意すべきリスクと判断ポイント)- 株券発行会社と株券不発行会社で、名義書換の請求方法は違いますか?
発行会社は、買主が株券を添付して単独請求可で、
不発行会社は、売主・買主の共同請求が必要です。なお、株主であることの証明は、発行会社は株券で行い
不発行会社、株主名簿記載事項証明書で証明します。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株券不発行会社への移行で注意すべきリスクと判断ポイント)- 株券発行会社と株券不発行会社で、株式譲渡の第三者対抗要件はどう違いますか?
発行会社:株券の占有
不発行会社:株主名簿の書換
となります。なお、会社に対する対抗要件は、両者とも株主名簿の書換(+譲渡承認が必要な場合あり)となります。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株券不発行会社への移行で注意すべきリスクと判断ポイント)- 株券発行会社と株券不発行会社で、株式譲渡の効力発生はどう違いますか?
・発行会社:当事者の合意+株券の交付
・不発行会社:当事者の合意のみ詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株券不発行会社への移行で注意すべきリスクと判断ポイント)- 属人的株式を廃止する場合、種類株主総会は必ず必要ですか?
はい。属人的株式は「みなし種類株式」とされるため、廃止には種類株主総会の決議が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:属人的株式を廃止する際の種類株主総会の要否と株式交換の実務)