定款変更
- 「重要な業務執行の決定の取締役への委任」の定めは登記事項ですか?
はい、登記事項です。「重要な業務執行の決定を取締役に委任する旨の定款の定めがある」と抽象的に記載します。
- 監査役の責任免除に関する定款規定はどう処理されますか?
本則部分は削除するため登記では「変更」として抹消します。過去の監査役に関する責任免除を維持する場合、附則を設けることがありますが、附則自体は登記不要です。
- 元監査役が取締役・監査等委員に就任した場合、添付書類は何が必要ですか?
新任取締役としての扱いになるため、就任承諾書(住所記載付)と本人確認証明書が必要です。
- 従来の取締役が監査等委員付取締役になる場合、登記原因は「重任」ですか?
重任ではなく、「取締役として退任」+「取締役・監査等委員として就任」と記載します。監査等委員の有無で役員区分が変わるため、別枠の就任と扱われます。
- 監査等委員会設置会社へ移行すると、既存の取締役や監査役はどうなりますか?
移行時には、すべての取締役・監査役が任期満了退任となります。そのうえで、新たに「監査等委員である取締役」と「委員でない取締役」を区分して選任する必要があります。