定款変更
- 種類株式発行会社において単元株式は、すべての種類株式に設定しなければならないのでしょうか?
学説上は「単元株式は1種類の株式にのみ設定可能」と解されています。すべての種類株式に設定する必要はありません。
- 種類株式ごとに異なる単元株式数を設定できますか?
はい、可能です。会社法上、種類株式ごとに異なる単元株式数を設定できます。
ただし、議決権調整などの特殊な目的で活用する場合は、制度の趣旨や解釈上の制約に注意が必要です。- 単元株式を設定するメリットはありますか?
株式分割で株式や株主が細分化した際、単元株式を設定すると株主数を整理でき、株式事務を効率化できます。上場会社では管理上有効ですが、非上場会社では必要性が低いケースがほとんどです。
- 単元株式制度は、非上場会社でも必要ですか?
多くの非上場会社では必須ではありません。むしろ単元未満株主の権利を制限する制度であるため、株主にとってメリットは少なく、実務上は利用されないことが多いです。
- 会社によっては株券発行のままがよいケースはありますか?
・株主名簿の管理に不安がある
・外部株主が相当数いる
・外国人(外国会社)株主がいる(100%を除く)
場合は、株券不発行会社へ移行せず現状のままでもよいかと思います。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株券不発行会社への移行で注意すべきリスクと判断ポイント)