定款変更
- 単元株数には上限がありますか?
あります。単元株式数の上限は「1,000株」または「発行済株式総数の200分の1」のいずれか少ない方です。
- 種類株式ごとに単元株数を変えることは可能ですか?
可能です。普通株式は100株=1単元、A種類株式は10株=1単元といった設定ができます。議決権に差を設けることも可能ですが、議決権差のみを目的とする場合は属人的株式の利用が適切です。
- 単元未満株主は議決権がないのですか?
はい、議決権はありません。ただし残余財産分配請求や株式の買取請求など、一部の重要な権利は制限できません(会社法189条2項)。
- 単元株とは何ですか?
株式会社が定款で定める「一定数の株式」を1単元とする制度です。単元株に満たない株式(単元未満株式)しか持たない株主は、株主総会で議決権を行使できません(会社法188条)。
- 特例有限会社に責任限定契約の定めを置くことは可能ですか?
責任免除とは異なり、責任限定契約は登記可能とする整理が示されています。ただし詳細な運用や添付書類の要否は管轄法務局で確認する必要があります。