定款変更
- 代表取締役は株主総会で選任することも可能ですか?
はい、定款にその旨を定めることで可能です。
会社法では、原則として代表取締役は取締役会で選定されますが、定款に「株主総会で選定できる」旨の定めを置けば、株主総会での選任も有効です。合弁会社や外国人取締役が多い会社などでは、実務の簡略化のため導入されることがあります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準)- 事業年度を変更すると、現任取締役の任期は途中で満了しますか?
はい、変更内容によっては任期満了が発生します。
たとえば、定款に「選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」とある場合、事業年度を変更することで該当する事業年度が消滅する場合は、定款変更時点で任期が満了するケースがあります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準)- 代表取締役の選定方法が登記官に分からない場合、添付書類はどう判断されますか?
登記所では原則として定款の内容を参照できません。
したがって、実務では「定款が添付される場合=互選規定あり」と推定し、書類構成を判断しています。
定款が添付されない限り、選定方法は確認できないため、書類は一律の形式で処理される運用が多いです。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:非取締役会設置会社における取締役選任と登記実務、株主総会議事録の押印・添付書類のルールを整理)- 定款に「代表取締役は株主総会で選定する」とだけ記載されています。この場合も、選定決議は不要ですか?
文言の解釈によっては選定決議が必要とされる可能性があります。
このような定款の場合、「決議を経ないと代表権が付与されない」とも読めるため、念のため代表取締役を選定する決議を行うほうが無難です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役全員を代表取締役に選定する定款と決議の可否)- 監査役の監査範囲に関する定款条項を見直さずに大会社化した場合、具体的にどのようなリスクがありますか?
登記補正や任期誤認による法的ミスなど、複数の実務リスクが生じます。
特に、再任登記の原因誤りや定款の整合性欠如によって、将来的に訂正登記が必要となることがあります。大会社化が見込まれる場合は、事前の定款点検が重要です。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?)



