定款変更
- 親会社と子会社で任期の方針が食い違っている場合、どう対応すべきですか?
子会社側が親会社の意図や方針を事前に確認し、文書で合意形成することが重要です。特に補欠選任とするか否かについては、一律ルールの明文化が望ましいです。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の任期誤認リスクと補欠選任の実務)- 株主名簿管理人が合併した場合、登記は必要ですか?
はい、必要です。合併により元の株主名簿管理人が消滅した場合は、「合併」を原因とする株主名簿管理人の変更登記が求められます。ただし、添付書類は不要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:会計監査人と株主名簿管理人の合併に関する登記実務)- 株主総会決議で取締役の任期を短縮する場合、定款に特別な条文は必要ですか?
必須ではありませんが、定款に「任期を短縮することができる」と明記しておくと安全です。
とくに、補正リスクを避けるためには、「○年以内の範囲で株主総会が定める」などの曖昧な記述は避け、明確に年限を定めたうえで短縮の可能性を記載するのが望ましいです。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い)- 非公開会社で定款により取締役任期を10年とした場合、一部の取締役だけ任期を短くできますか?
はい、株主総会の決議により、定款で定めた任期よりも短い個別任期を設定することが可能です。
会社法は「定款または株主総会決議により任期を短縮できる」としており、10年任期を基準として個別に5年や2年に短縮することが許容されます。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い)- 補欠取締役の選任効力を10年に延ばすにはどうしたらいいですか?
定款にその旨の定めを置くことで、最長10年まで効力を維持できます。
具体的には、「補欠取締役の選任決議の効力は、選任後10年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結時まで有効とする」といった文言を定款に盛り込むことで対応します。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策)



