定款変更
- 定款に補欠取締役の任期を「他の在任取締役と同一」としか書いていない場合、全員交代時はどうなりますか?
全員交代で「他の在任取締役」がいない場合、その文言だけでは任期承継できない解釈となるおそれがあります。この場合、「前任者の任期を承継する」旨を定款に加えると対応可能です。
- 補欠取締役の任期はどのように決まりますか?
原則として、補欠取締役は「前任者」または「他の在任取締役」の任期を引き継ぎます。定款に承継規定を置くことで、任期をそろえることが可能です。
- 役員定年制を導入する際、定款と内規のどちらに書くべきですか?
定款に定めれば登記実務における根拠性が強くなります。ただし、変更には株主総会の特別決議が必要なため、柔軟に運用したい場合は内規での設定も検討されます。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応)- 定年に達した役員を自動的に退任させることはできますか?
任期満了と定年到達が一致していれば退任登記は可能ですが、「定年到達=当然退任」とする規定だけで任期途中に退任させることは、法的根拠が不明確で登記も困難です。別途辞任の意思表示が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応)- 役員の定年を内規で定めることはできますか?
はい、可能ですが、法的拘束力はありません。あくまで役員選任に際しての社内方針として扱われるため、登記などの法的手続には影響しません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役員の定年制度は導入できる?定款規定・内規との違いと実務対応)



