よくあるご質問

定款変更

株券発行会社と株券不発行会社で、株式譲渡の効力発生はどう違いますか?

・発行会社:当事者の合意+株券の交付
・不発行会社:当事者の合意のみ

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株券不発行会社への移行で注意すべきリスクと判断ポイント

属人的株式を廃止する場合、種類株主総会は必ず必要ですか?

はい。属人的株式は「みなし種類株式」とされるため、廃止には種類株主総会の決議が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:属人的株式を廃止する際の種類株主総会の要否と株式交換の実務

取締役会設置会社でも株主総会で代表取締役を選べますか?

はい。
定款に「代表取締役は株主総会または取締役会で選定する」といった別段の定めを置くことで、株主総会で選定することが可能です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:株主総会で代表取締役を選定する場合の実務ポイント

増員取締役も任期承継できますか?

はい。定款に規定を置くことで、他の在任取締役の任期にそろえることができます。ただし、全員交代時は補欠と同様、「前任者」承継の文言がないと対応できません。

補欠取締役の任期承継規定は必ず必要ですか?

必須ではありませんが、承継を認めない場合は改選期がずれ、取締役全員の任期がばらばらになることがあります。任期管理を簡便にするため、多くの会社が規定を設けています。

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