定款変更
- 株主総会決議で取締役の任期を短縮する場合、定款に特別な条文は必要ですか?
必須ではありませんが、定款に「任期を短縮することができる」と明記しておくと安全です。
とくに、補正リスクを避けるためには、「○年以内の範囲で株主総会が定める」などの曖昧な記述は避け、明確に年限を定めたうえで短縮の可能性を記載するのが望ましいです。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い)- 非公開会社で定款により取締役任期を10年とした場合、一部の取締役だけ任期を短くできますか?
はい、株主総会の決議により、定款で定めた任期よりも短い個別任期を設定することが可能です。
会社法は「定款または株主総会決議により任期を短縮できる」としており、10年任期を基準として個別に5年や2年に短縮することが許容されます。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:特定の取締役だけ任期を短縮できる?非公開会社における個別任期の設定と株主総会決議の扱い)- 補欠取締役の選任効力を10年に延ばすにはどうしたらいいですか?
定款にその旨の定めを置くことで、最長10年まで効力を維持できます。
具体的には、「補欠取締役の選任決議の効力は、選任後10年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結時まで有効とする」といった文言を定款に盛り込むことで対応します。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:唯一の取締役が退任・欠格・意思喪失したら?1人会社のリスクと補欠取締役の活用策)- 代表取締役は株主総会で選任することも可能ですか?
はい、定款にその旨を定めることで可能です。
会社法では、原則として代表取締役は取締役会で選定されますが、定款に「株主総会で選定できる」旨の定めを置けば、株主総会での選任も有効です。合弁会社や外国人取締役が多い会社などでは、実務の簡略化のため導入されることがあります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準)- 事業年度を変更すると、現任取締役の任期は途中で満了しますか?
はい、変更内容によっては任期満了が発生します。
たとえば、定款に「選任後○年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」とある場合、事業年度を変更することで該当する事業年度が消滅する場合は、定款変更時点で任期が満了するケースがあります。詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準)