定款変更
- 定款で臨時株主総会の基準日を特定日として定められますか?
開催時期が不定のため、特定日を定款に定めることは現実的ではありません。臨時株主総会の基準日はその都度公告で設けるのが妥当です。
- 基準日を定款に定めるメリットは何ですか?
定時株主総会のように毎年時期が決まっている場合、定款で「毎事業年度末日を基準日とする」としておけば、毎回公告する必要がなくなり、事務負担と公告費用を削減できます。
- 臨時株主総会の基準日は、定款で一律に「招集日前月末」と決められますか?
適切ではありません。基準日は株主が事前に把握できる「具体的な日付」でなければならず、「招集日前月末」といった相対的な表現は、不意打ちとなる可能性があるため有効性が疑われます。
- 株式の譲渡承認機関に種類株主総会を選ぶことは可能ですか?
はい。種類株主総会を承認機関とすることも可能です。この場合、特別利害関係が生じにくいため、代表取締役自身が承認する方式より合理的な場合があります。
- 株式の譲渡禁止(特定の相手にしか譲渡できない等)はできますか?
できません。譲渡制限は承認機関の承認を要する制度であり、譲渡を完全に禁止することは認められていません。