よくあるご質問

合同会社

互選で代表社員を選ぶ場合に必要な書類は?

「代表社員就任承諾書」と「互選の決議書」です。
互選方式では代表社員の就任承諾行為が必要となるため、登記の際には承諾書を添付します。

定款で代表社員を直接定める場合のメリットは何ですか?

書類構成が最もシンプルになります。
・代表社員を定款で直接記載すれば、就任承諾書を別途作成・添付する必要がなく、登記手続きが簡略化されます。
・書類の抜け漏れによる補正リスクも低減します。

電子定款の場合は、代表社員の就任承諾書が必須になりますか?

いいえ。定款の形式(紙か電子か)は決定要因ではありません。
直接選定方式で代表社員を定めていれば、電子定款であっても就任承諾書の添付は不要です。
不安がある場合は事前に照会するか、任意で承諾書を添付するのも一案です。

合同会社設立時に代表社員の就任承諾書は必ず必要ですか?

必ずしも必要ではありません。
定款で代表社員を直接定めた場合(直接選定方式)は、就任承諾行為そのものが不要と解され、就任承諾書の添付も不要です。
定款の定めに基づく互選で代表社員を定めた場合(間接選定方式)は、就任承諾行為が必要となり、就任承諾書の添付が必要です。

設立時の定款附則は削除できますか?

実務では削除の定款変更が広く行われています。
ただし削除しても「設立時にこうであった」という事実が消えるわけではなく、形式上の表示をなくすにすぎません。

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