よくあるご質問

合同会社登記

複数の職務執行者を置く場合の意思決定はどう扱えばよいですか。

登記上は選任の事実が明確なら足りますが、内部の決定方法は定款または内規で整理しておくのが望ましいです

業務執行社員(法人)側の専権なら、他社員への手続説明は不要ですか。

社内的には専権で足りますが、登記では選任の決議書面が必要です。

議事録本文に「選任する」と書かず、資料合綴だけで足りますか。

不足と判断される可能性が高いです。本文で「職務執行者として○○を選任する」と明記してください。

職務執行者は、定款作成前に選んでもよいですか。

理屈上は可能と考えられますが、実務では定款作成後に改めて選任決議を求められることがあります。補正回避を優先するなら、定款後・申請直前の決議が安全です。

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから