合同会社登記
- 合同会社では出資をしても社員にならずに資本参加だけすることはできますか?
できません。会社法604条3項により、出資をした者は必ず社員として加入することになります。経営参加させたくない場合は、業務執行社員や代表社員にせず、定款上の決議権を制限するなどの工夫が必要です。
- 以前に選んだ職務執行者を、そのまま登記に使えますか。
古い決議の時期・文言に難があると補正の恐れがあります。必要なら決議の取り直しを検討してください
- 複数の職務執行者を置く場合の意思決定はどう扱えばよいですか。
登記上は選任の事実が明確なら足りますが、内部の決定方法は定款または内規で整理しておくのが望ましいです
- 業務執行社員(法人)側の専権なら、他社員への手続説明は不要ですか。
社内的には専権で足りますが、登記では選任の決議書面が必要です。
- 議事録本文に「選任する」と書かず、資料合綴だけで足りますか。
不足と判断される可能性が高いです。本文で「職務執行者として○○を選任する」と明記してください。