合同会社登記
- 合同会社の増資に伴う登録免許税はどう計算されますか?
増加する資本金額に1000分の7を乗じた金額です。最低額は3万円です。さらに新しい業務執行社員や代表社員が就任する場合は、役員変更登記分として1万円(資本金1億円超の場合は3万円)が加算されます。
- 合同会社の増資の手続きはどのような流れですか?
原則は
・総社員の同意(定款変更)
・出資の履行(金銭・現物)
・業務執行社員による資本金計上額の決定
・登記申請(効力発生日から2週間以内)
となります。- 合同会社は、出資があっても登記が不要な場合はありますか?
あります。例えば、既存社員が出資し、全額を資本剰余金に計上する場合や、新たな出資者が社員になっても業務執行社員・代表社員にならない場合は、登記不要です。ただし、総社員の同意書や定款整備はしておいた方が安全です。
- 合同会社では出資をしても社員にならずに資本参加だけすることはできますか?
できません。会社法604条3項により、出資をした者は必ず社員として加入することになります。経営参加させたくない場合は、業務執行社員や代表社員にせず、定款上の決議権を制限するなどの工夫が必要です。
- 以前に選んだ職務執行者を、そのまま登記に使えますか。
古い決議の時期・文言に難があると補正の恐れがあります。必要なら決議の取り直しを検討してください



